追越車線を走り続けるのは違反!追いつかれた車両にもある「義務」とは?

高速道路での利用頻度も高い追越車線ですが、追越車線を走り続けるのは交通違反となります。
また、定められた法定速度内で走行中、後続車に追いつかれた車両には「追いつかれた車両の義務」というものが
存在します。本記事では、2つのルールについて根拠となる法律や、交通違反点数、反則金をご紹介します。

追越車線を走り続けると「通行帯違反」として違反の対象
自動車は追越車線を走り続けると「通行帯違反」として違反の対象になるのはご存知でしょうか。
知っていると言う方ももちろん多くいらっしゃると思いますが、長距離移動など高速道路を利用した際「知らなかった」で、
違反となってしまっては元も子もありません。

下記では、違反となる道路交通法や、警察からの取締に基準はあるのかなどをご紹介します。

まず、追越車線を走り続けると「通行帯違反」になるのは、下記に引用した道路交通法第20条の前提を理解しておく
必要があります。

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を
通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、
当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられている
ときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することが
できる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の
区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは
第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に
従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、
第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、
前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の
直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)

道路交通法第20条には、

自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が
一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、
その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

と記載があり、自動車は3車線が設けられている場合であっても、最も左側や中央の通行帯を走行することが大前提です。
右側の追越車線は、あくまでも「速度に応じて準備されたもの」であるため追越車線を走り続けるのは「通行帯違反」による
道路交通法違反であるといえます。

「通行帯違反」にあたらないのは、道路交通法第20条3項に記載されている
・ 緊急自動車に道を譲るとき
・ 道路の状況、その他によりやむを得ないとき

上記の場合は追越車線を継続して走ることが許されています。

※トラクターや、フォークリフト、小型雪かき機などが当てはまる小型特殊自動車と道路標識等によつて指定された
自動車は追越車線を使用することができません。

どの位続けて走ると取締対象?取締を避ける走り方は?
高速道路では「通行帯違反」で取締を受けることが多いことがお分かり頂いた上で、追越車線をどの位続けて走ると
取締対象になるのか、取締を避けるための走り方をご紹介します。

結論から言うと、「通行帯違反」の取締には明確な距離や走行時間に関する基準はありません。「通行帯違反」の取締を
行うかどうかは警察官の判断に委ねられているため、追越車線をどのくらいの距離や時間続けて走ると取締対象に
なるかといった基準は存在しません。

一般的には、「追越車線を2km続けて走っていると通行帯違反で取締りを受けやすい」といわれていますが、2km未満の
走行でも取締を受けたといった意見がネット上にみられました。「2km」といった情報はあくまで参考としてお考え下さい。


出典:交通事故に直結する高速道路上の主な交通違反〜リスクを知って安全運転〜

また、取締を受けないための走り方ですが、警察庁の高速道路に関するWebページでは「追越が終わったら速やかに
走行車線に戻ること」が推奨されています。

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ココからが重要↓

【知ってますか?】走行車両を走り、追いつかれた車両にも”義務”がある。
これまで追越をする場合の「通行帯違反」についてご紹介しましたが、実は追いつかれた車両にも交通規則があることを
ご存知でしたか?意外と知られていない、「追いつかれた車両の義務」とは何か、交通違反の根拠となる法律について
ご紹介します。

■「追いつかれた車両の義務」とは?

聞きなれない「追いつかれた車両の義務」とは何でしょうか?「追いつかれた車両の義務」の詳細は、
道路交通法第27条に記載されています。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項
第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車
(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度
(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の
追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。
以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに
十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、
同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)

道路交通法第27条「追いつかれた車両の義務」を分かりやすくすると、
・法で定められた最高速度が高い(速い)車に追いつかれた場合、速度を上げ追越を妨害してはいけません。
・法で定められた最高速度が同じ、もしくは低い車両に追いつかれた場合も同様です。
・車両通行帯の無い(1車線の道路)道路で追いつかれた場合は、出来る限り左端に寄り、譲ってください。

という意味です。

追いつかれた車両の義務は、追いつかれた車が競うようにスピードを上げ、事故を起こすのを防いでいる法律といえます。

これらの禁止事項・義務を怠り、追いつかれても道を譲らず後続車の走行を妨げることは「追いつかれた車両の
義務違反」と判断されます。

※路線バスに代表される乗り合いバスにはこれらの義務から除外されるためり、「追いつかれた車両の義務」は
適用範囲外です。

追いつかれた車両の義務違反の罰則・交通違反点数・行政処分
「追いつかれた車両の義務違反」と判断された場合は、道路交通法27条の違反にあたり、
・交通違反点数の加点
・反則金の支払い
があります。

まとめ
いかがでしたか?本記事では、追越車線を走りつづけることは「通行帯違反」にあたること、追いつかれた際の
「追いつかれた車両の義務」に関してご紹介しました。どちらもあまり知られていない交通ルールですが、
しっかりと守り安全運転を心がけましょう。

〜Webより引用〜

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TVニュースなどで取り上げている事例 ひつように追い掛け回し追い越して前に出るや

ブレーキを踏んで静止させたり嫌がらせをする輩は問題外で当然検挙されるべきであります。

私が言っているのは追い越し車線の定義や規約を知らず 我がもの顔で走行し後ろに着かれると

「煽られた」と被害者ぶる輩の事を言っているのです。


報道などを見ていると高速での取り締まりをヘリまで使ってやっている県を見ました。

それは追い越し車線を1台のクルマが単独で走っていて後続車が近づいてきて車間を詰めている状況でした。

その時は左走行車線はガラガラで何にも走っていませんでした。

そこでヘリからパトカーに連絡、「煽り運転」として検挙されているものでした。

検挙されたドライバーが「現状見たでしょ 追い越し車線をチンタラ走って退かないから・・・」

しかしTVでは「違反だから」として切符を切られた と言うものです。

警察もいい加減なもので「追いつかれた車両の義務」違反として先に検挙するべき事案だ。

↑上記法規を見る限り検挙優先は道路交通法第27条「追いつかれた車両の義務」が

先であるのは明らかです。

煽りとして捕まったドライバーもコレを知らなかったのだろう。


実際私の経験でもコレが実に多い 「屈辱の左抜き」は明らかな法令違反、するわけにいかない。

もっと「追いつかれた車両の義務」を一般の報道で認知されるよう広めて欲しいものだ。